旅行業約款
特別補償規定
第一章 補償金等の支払い
(当社の支払責任)
第1条 | 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を破ったときに、本章から第4章までの規定により、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金(以下「補償金等」といいます。)を支払います。 |
2 | 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。 |
(用語の定義)
第2条 | この規程において「企画旅行」とは、受注型企画旅行契約の部第2条第1項に定めるものをいいます。 |
2 | この規程において「企画旅行参加中」とは、旅行者が企画旅行に参加する目的をもって当社があらかじめ手配した乗車券類等によって提供される当該企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを開始した時から最後の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完了したときまでの期間をいいます。ただし、旅行者があらかじめ定められた企画旅行の日程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ていたときは、離脱のときから復帰の予定のときまでの間は「企画旅行参加中」とし、また、旅行者が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ることなく離脱したとき又は復帰の予定なく離脱したときは、その離脱の時から復帰のときまでの間又はその離脱した時から後は「企画旅行参加中」とはいたしません。また、当該企画旅行日程に、旅行者が当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対しこの規程による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。 |
3 |
前項の「サービスの提供を受けることを開始した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
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4 |
第2項の「サービスの提供を受けることを完了した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
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第二章 補償金等を支払わない場合
(補償金等を支払わない場合-その1)
第3条 |
当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては補償金等を支払いません。
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2 | 当社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないものに対して、補償金等を支払いません。 |
(補償金等を支払わない場合-その2)
第4条 |
当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前条に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払いません。
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(補償金等を支払わない場合-その3)
第5条 |
当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号の行為が当社があらかじめ定めた企画旅行の旅行日程に含まれている場合でなければ、補償金等を支払いません。ただし、各号の行為が当該旅行日程に含まれている場合においては、旅行日程外の企画旅行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払います。
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第三章 補償金等の種類及び支払額
(死亡補償金の支払い)
第6条 | 当社は、旅行者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に死亡した場合は、旅行者一名につき、海外旅行を目的とする企画旅行においては2500万円、国内旅行を目的とする企画旅行においては1500万円(以下「補償金額」といいます。)を死亡補償金として旅行者の法定相続人に支払います。ただし、当該旅行者について、既に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額から既に支払った金額を控除した残額を支払います。 |
(後遺障害補償金の支払い)
第7条 | 当社は、旅行者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害又は身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害が治った後のものをいいます。以下同様とします。)が生じた場合は、旅行者一名につき、補償金額に別表第2の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害補償金として旅行者に支払います。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、旅行者が事故の日から180日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、当社は、事故の日から181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害補償金を支払います。 |
3 | 別表第2の各号に掲げていない後遺障害に対しては、旅行者の職業、年齢、社会的地位等に関係なく、身体の障害の程度に応じ、かつ、別表第2の各号の区分に準じ後遺障害補償金の支払額を決定します。ただし、別表第2の1(3)、1(4)、2(3)、4(4)及び5(2)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害補償金を支払いません。 |
4 | 同一事故により二種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、その各々に対し前3項を適用し、その合計額を支払います。ただし、別表第2の7、8及び9に規定する上肢(腕及び手)又は下肢(脚及び足)の後遺障害に対しては、一肢ごとの後遺障害補償金は、補償金額の60%をもって限度とします。 |
5 | 前各項に基づいて当社が支払うべき後遺障害補償金の額は、旅行者1名に対して一企画旅行につき、補償金額をもって限度とします。 |
(入院見舞金の支払い)
第8条 |
当社は、旅行者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活ができなくなり、かつ、入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下この条において同様とします。)した場合は、その日数(以下「入院日数」といいます。)に対し、次の区分に従って入院見舞金を旅行者に支払います。
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2 | 旅行者が入院しない場合においても、別表第3の各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けたときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、入院日数とみなします。 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 当社は、旅行者一名について入院見舞金と死亡補償金又は入院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。 |
(通院見舞金の支払い)
第9条 |
当社は、旅行者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障が生じ、かつ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院又は診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。以下この条において同様とします。)した場合において、その日数(以下「通院日数」といいます。)が三日以上となったときは、当該日数に対し、次の区分に従って通院見舞金を旅行者に支払います。
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2 | 旅行者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事すること又は平常の生活に著しい支障が生じたと当社が認めたときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、通院日数とみなします。 | ||||||||||||||||||
3 | 当社は、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障がない程度に傷害が治ったとき以降の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。 | ||||||||||||||||||
4 | 当社は、いかなる場合においても、事故の日から180日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。 | ||||||||||||||||||
5 | 当社は、旅行者1名について通院見舞金と死亡補償金又は通院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。 |
(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則)
第10条 |
当社は、旅行者1名について入院日数及び通院日数がそれぞれ1日以上となった場合は、前2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる見舞金のうちいずれか金額の大きいもの(同額の場合には、第1号に掲げるもの)のみを支払います。
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(死亡の推定)
第11条 | 旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから30日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第1条の傷害によって死亡したものと推定します。 |
(他の身体障害又は疾病の影響)
第12条 | 旅行者が第1条の傷害を被ったとき既に存在していた身体障害若しくは疾病の影響により、又は第1条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害若しくは疾病の影響により第1条の傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。 |
第四章 事故の発生及び補償金等の請求の手続
(傷害程度等に関する説明等の請求)
第13条 | 旅行者が第1条の傷害を被ったときは、当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者に対し、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について説明を求め、又は旅行者の身体の診療若しくは死体の検案を求めることがあります。この場合において、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、これらの求めに協力しなければなりません。 |
2 | 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、当社の関知しない事由により第1条の傷害を被ったときは、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について、当社に対し、当該事故の日から30日以内に報告しなければなりません。 |
3 | 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が、当社の認める正当な理由なく前2項の規定に違反したとき又はその説明若しくは報告につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。 |
(補償金等の請求)
第14条 |
旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の補償金等請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
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2 | 当社は、前項以外の書類の提出を求めること又は前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
3 | 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が第1項の規定に違反したとき又は提出書類につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。 |
(代位)
第15条 | 当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。 |
第五章 携帯品損害補償
(当社の支払責任)
第16条 | 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、本章の規定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。 |
(損害補償金を支払わない場合)
第17条 |
当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、損害補償金を支払いません。
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2 |
当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前項に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しても、損害補償金を支払いません。
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(補償対象品及びその範囲)
第18条 | 補償対象品は、旅行者が企画旅行参加中に携行するその所有の身の回り品に限ります。 |
2 |
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補償対象品に含まれません。
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(損害額及び損害補償金の支払額)
第19条 | 当社が損害補償金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、その損害が生じた地及び時における補償対象品の価額又は補償対象品を損害発生の直前の状態に復するに必要な修繕費及び次条第3項の費用の合計額のいずれか低い方の金額を基準として定めることとします。 |
2 | 補償対象品の一個又は一対についての損害額が10万円を超えるときは、当社は、そのものの損害の額を10万円とみなして前項の規定を適用します。 |
3 | 当社が支払うべき損害補償金の額は、旅行者一名に対して一企画旅行につき15万円をもって限度とします。ただし、損害額が旅行者1名について一回の事故につき3000円を超えない場合は、当社は、損害補償金を支払いません。 |
(損害の防止等)
第20条 |
旅行者は、補償対象品について第16条に規定する損害が発生したことを知ったときは、次の事項を履行しなければなりません。
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2 | 当社は、旅行者が正当な理由なく前項第1号に違反したときは、防止軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなし、同項第2号に違反したときは、損害補償金を支払わず、また、同項第3号に違反したときは、取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。 |
3 |
当社は、次に掲げる費用を支払います。
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(損害補償金の請求)
第21条 |
旅行者は、損害補償金の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の損害補償金請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
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2 | 旅行者が前項の規定に違反したとき又は提出書類につき故意に不実のことを表示し、又はその書類を偽造若しくは変造したとき(第三者をしてなさしめたときも、同様とします。)は、当社は、損害補償金を支払いません。 |
(保険契約がある場合)
第22条 | 第16条の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。 |
(代位)
第23条 | 当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転します。 |
別表第一(第5条第1号関係)
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュ ボブスレー スカイダイビング ハンググライダー搭乗 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動 |
別表第二(第7条第1項、第3項及び第4項関係)
1 | 眼の障害 | ||
(1) | 両眼が失明したとき。 | 100% | |
(2) | 一眼が失明したとき。 | 60% | |
(3) | 一眼の矯正視力が0.6以下となったとき。 | 5% | |
(4) | 一眼の視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)となったとき。 | 5% | |
2 | 耳の障害 | ||
(1) | 両耳の聴力を全く失ったとき。 | 80% | |
(2) | 一耳の聴力を全く失ったとき。 | 30% | |
(3) | 一耳の聴力が五〇センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。 | 5% | |
3 | 鼻の障害 | ||
鼻の機能に著しい障害を残すとき。 | 20% | ||
4 | そしゃく、言語の障害 | ||
(1) | そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 | 100% | |
(2) | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 | 35% | |
(3) | そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 | 15% | |
(4) | 歯に五本以上の欠損を生じたとき。 | 5% | |
5 | 外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状 | ||
(1) | 外貌に著しい醜状を残すとき。 | 15% | |
(2) | 外貌に醜状(顔面においては直径二センチメートルの瘢痕、長さ三センチメートルの線状痕程度をいう。)を残すとき。 | 3% | |
6 | 脊柱の障害 | ||
(1) | 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 | 40% | |
(2) | 脊柱に運動障害を残すとき。 | 30% | |
(3) | 脊柱に奇形を残すとき。 | 15% | |
7 | 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害 | ||
(1) | 一腕又は一脚を失ったとき。 | 60% | |
(2) | 一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。 | 50% | |
(3) | 一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。 | 35% | |
(4) | 一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。 | 5% | |
8 | 手指の障害 | ||
(1) | 一手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 20% | |
(2) | 一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 | 15% | |
(3) | 母指以外の一指を第二指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 8% | |
(4) | 母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。 | 5% | |
9 | 足指の障害 | ||
(1) | 一足の第一足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 10% | |
(2) | 一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 8% | |
(3) | 第一足指以外の一足指を第二趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 5% | |
(4) | 第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 3% | |
10 | その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 | 100% | |
注 第7号、第8号及び第9号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 |
別表第三(第8条第2項関係)
(注) 第4号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 |